高校生のライさんは、5億元の財産を持ち、複雑な身の上の人物でした。彼は今月4日に夏さんと結婚登記をしましたが、わずか2時間後の同日11時にビルから転落し死亡しました。ライさんの母親は息子の同性婚の相手を殺人罪で告訴し、検察官は30万元の保釈金を命じました。

ライさんの実の祖父は、ライさんの母親(息子の嫁)との間にライさんをもうけ、その後ライさんを「認知」し「父」となり、莫大な財産を彼に「贈与」しました。民法の規定によれば、ライさんの死後、夏さんとライさんの母親は5億元の遺産を平等に分けることができます。

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ライさんの身の上はかなり複雑です。2008年に台中高等裁判所の判決文によれば、ライさんの祖母が夫と嫁(ライさんの祖父と母親)に対して家庭妨害の告訴を行いました。裁判官は、ライさんの実の父とライさんとの間に「血縁関係はない」(父子関係ではない)と認定し、通姦および近親相姦の罪に基づき、ライさんの祖父と母親を各3か月の懲役刑に処し、罰金に変えることができると判決しました。

地元の関係者は、訴訟の後、ライさんの実の祖父がライさんを「認知」したため、ライさんの実の父(故人)は兄弟となり、祖父(先月死亡)は父親となりました。母親と祖母の身分関係は変わらないとされています。

憲法の平等原則と民法の精神に基づき、同性婚と異性婚は法的に同じ権利を持ちます。配偶者の死後、もう一方は「恒常的な相続人」とされます。

律師の徐承蔭は次のように指摘しています。ライさんと夏さんの結婚はわずか2時間であり、結婚後に財産が増える可能性はほとんどありません。したがって、残余財産の分配請求権の問題はありません。代わりに「相続の分割」の問題があります。民法では、配偶者は常に相続人とされており、ライさんに遺言がない場合、遺産の第一相続順位は直系の血縁者(子供など)であり、第二順位は父母です。しかし、ライさんの実の父親と祖父(認領前)はすでに亡くなっているため、遺産はライさんの母親と夏さんの2人で平等に分割されます。

徐承蔭は強調していますが、夏さんは「常に相続人」であるとしても、民法第1145条は意図的に相続人を死に至らせる行為を行った者は相続権を失うことを規定しています。また、もしライさんの母親が訴訟を提起した場合、裁判所が婚姻を無効と判断すると、夏さんは相続人ではなくなり、法的な関係が異なることになります。

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